指定介護老人福祉施設
指定介護老人福祉施設とは、
老人福祉法に規定された特別養護老人ホームで、
介護保険施設として都道府県知事の指定を受けたものです。
入所対象者は、身体上または精神上著しい障害があり、
在宅介護か困難であり、
常に介護が必要な要介護者です。
入浴・排泄・食事などの日常生活の世話、
機能訓練・健康管理・療養上の世話を行なう施設です。
入所者に介護サービスを提供し、
生活の安定と心身の状態の維持・改善をはかることが、
指定介護老人福祉施設の目的です。
指定介護老人福祉施設の入所の手続きは、
基本的には、要介護者本人か家族が行ないます。
また、地域福祉擁護事業による生活支援員がすることもあります。
指定介護老人福祉施設の支援相談員などが、
利用者・家族と面接を行ないます。
指定介護老人福祉施設の運営規定や従業員の勤務体制、サービス内容などの重要事項を、
パンフレットや説明書などの文書で、(重要事項は掲示する義務がある)
十分説明し利用申込者の同意を得ます。
指定介護老人福祉施設が守ることとしては、
正当な理由がないのに(所得が低い・要介護度が軽い)、
サービスの提供を拒むことはできません。
また、入所者が入院治療を必要とするときは、
適切な病院や診療所、または介護老人保健施設を、
紹介しなければなりません。
指定介護老人福祉施設では、
施設サービスに基づいたサービスの提供と
個別の介護と自立支援を行ないます。
具体的なサービスとしては、
1週間に2回以上の入浴または清拭、
おむつ介助、排泄・離床・着替え整容などの援助などがあります。
さらに、食事の提供・教養娯楽やレクリエーション機会の提供、
機能訓練・健康管理・相談援助、
行政機関への代行事務などがあります。