介護保険サービス利用の流れ
日常生活に介護や支援が必要になった時の、
手続きについて紹介します。
各市町村で多少の違いがあるかも知れません。
介護サービスを利用するには、
各市町村区の役所の保険福祉課への
要介護認定の申請が必要です。
申請は、本人や家族がします。
他に、介護支援専門員などが代行する場合もあります。
役所の職員などの調査員が家庭や施設を訪問し、
食事や入浴、日常生活動作など様々な項目を調査します。
主治医(かかりつけの医師)の意見書が必要です。
主治医の意見書は、介護認定審査会の審査判定に重要です。
普段から主治医と連携をとっておいた方がいいです。
訪問結果と主治医の意見書をもとに、
介護認定審査会が介護の必要性を審査します。
審査基準は、全国一律となってます。
申請から30日以内に認定結果の通知があります。
認定結果は、要支援1・2要介護1~5の7段階に分けられています。
認定された段階で受けられるサービスが違ってきます。
要介護1~5と認定された方は、
介護支援専門員が利用者に合わせた、
介護サービス計画を作成します。
要支援1・2と認定された方は、
地域包括支援センターの職員が、
介護予防サービス計画を作成します。
介護サービス計画や介護予防サービス計画にもとづてい、
在宅や施設などでサービスが受けられます。
定期的に更新申請の手続きが必要です。
ただし、サービスを利用しない方は、
更新申請を行なう必要はありません。
介護保険制度やサービスの利用などの相談は、
各市町村区の保健福祉課や地域包括支援センター、
介護予防センターなどの介護支援専門員が受け付けてくれます。